特定福祉用具の購入
要介護度ごとの毎月の利用限度額とは別に、毎年10万円を上限とした特定福祉用具の購入が1割、2割または3割負担でできます。
- 2006年4月1日より、特定福祉用具販売は指定事業者制になりました。介護保険を使って購入する場合は、都道府県の指定をうけた指定事業者から購入しなければなりません。
- 期間と限度額:毎年4月1日から3月31日まで1年間。年間限度枠10万円を超えた場合、その部分については、全額自己負担となります。
- 原則として償還払い方式です。利用者の方が直接、福祉用具販売店で購入され一旦全額お支払いして頂き、その後、9割、8割または7割相当額を市(区)町村に請求します。ただし、市(区)町村によっては、給付券方式、受領委任払方式など、全額支払うのではなく、1割、2割または3割の相当額を支払って購入できる場合もあります。
購入対象となる5種目
腰掛け便座
- 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
- 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
- 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有するもの
- ポータブルトイレ
- 腰かけ便座の底上げ部材
- 水洗式ポータブルトイレ(設置にかかる費用は自己負担)

自動排泄処理装置の交換可能部品
レシーバー・チューブ・タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるもの(使用に際して必要な洗浄液やおむつ、付属の衣類、シーツなどの消耗品は除く)
入浴補助用具
入浴に際しての座位の維持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するもの
- 入浴用いす
- 浴槽用手すり
- 浴槽内いす
- 入浴台
- 浴室内すのこ
- 浴槽内すのこ
- 入浴用介助ベルト

簡易浴槽
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事をともなわないもの
移動用リフトの吊り具の部分
移動用リフトのうち、実際に利用者の体を包んで支え人体に接する吊り具の部分
ご利用の手順

申請に必要な書類
- 支給申請書
- 領収書
- 特定福祉用具が必要である理由書
- 商品のカタログ(コピー可)
- 被保険者証
- 印鑑
- 同一種目の特定福祉用具の購入はできません。
ただし、同一種目であっても用途及び機能が異なる場合、破損した場合、介護の程度が著しく高くなった場合は、再購入できます。 - 市区町村により、申請方法が違う場合がありますので、詳しくは当社までお問い合わせ下さい。